第1章 総則
- 第1条【名称】
- 本会は、「長崎県離島医療医師の会(もくせい会)」と称する。
- 第2条【目的】
- 研究、意見の交換を行い、長崎県における離島および僻地医療の向上発展に貢献することを目的とする。
- 第3条【事業】
- 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- イ)少なくとも年2回の総会を開き、別に研究を開催する。
- ロ)少なくとも年1回の会報を発行する。
- ハ)長崎県医学修学生、自治医科大学長崎県人会である医学部学生と交流を図る。
- 第4条【事務局】
- 本会の事務局は国立病院機構長崎医療センターに置く。
第2章 会則
- 第5条【会員資格】
- 本会の会員は、以下に定める資格を持ち、本会の目的に賛同するものとする。
- イ)正会員:長崎県医学修学生もしくは自治医科大学長崎県卒業生として医師免許を所得した者で、義務年限内の者、または、義務年限終了後ももくせい会の趣旨に賛同する者。
- ロ)準会員:長崎県医学修学生もしくは自治医科大学長崎県卒業生として医師免許を取得した者で、上記以外の者、及び、長崎県医学修学生もしくは自治医科大学長崎県人会で医学部在学中の者。
- ハ)特別会員:正会員及び準会員以外で世話人会が本会への加入を適当と認め、総会において承認された者。
- 第6条【退会・除名規約】
- 会員は次の場合退会あるいは除名となる。
- イ)本人が退会を希望した場合。
- ロ)会の名誉を著しく汚し会員として不適当と思われる場合。(総会の3分の2以上の賛成により発議され、正会員の過半数の賛成により除名される。)
第3章 役員
- 第7条【役員】
- 本会には次の役員をおく。
会長1名、副会長1~2名、世話人10名前後、会計1名。 - 第8条【役員選出】
- 本会の役員はつぎの規定により正会員の中から選出する。
- イ)会長:立候補する者、もしくは推薦された者を、総会にて無記名投票で選出する。
- ロ)副会長:会長が指名し総会の承認を得る。
- ハ)世話人:年に1回互選する。
- ニ)会計:会長が指名し総会の承認を得る。
- 第9条【役員の任期】
- 本会の役員の任期は次の規定による。
- イ)会長:2年とし再任を妨げない。
- ロ)副会長及び世話人:1年とし交代制とする。再任を妨げない。
- ハ)会計:1年とし再任を妨げない。
- 第10条【役員の任務】
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- イ)会長は本会を代表して会務の統括をする。
- ロ)副会長は会長を補佐し、必要の際には会長の一部または全部を代行する。
- ハ)会計係は会計の出納を管理し、予算案及び決算報告を作成する。
- ニ)書記(世話人会より)は議事録の作成及び所記録の管理保管を担当する。
- ホ)広報担当(世話人会より)は少なくとも年1回会報を発行する。
- 第11条【会長の解任】
- 正会員の3分の1以上の請求により、再選挙を8条イにのっとって行う。
第4章 議会
- 第12条【総会】
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- イ)総会の成立は正会員(委任状を含める)の3分の2の出席を必要とする。
- ロ)世話人会は年2回(6月と11月)総会を開催する。
- ハ)会長が必要と認めた場合、世話人会より請求があった場合、正会員の5分の1以上の請求があった場合に臨時総会を開催することが出来る。
- ニ)総会は原則として正会員のみによって行う。
- ホ)議決には、正会員出席者の過半数の賛同を必要とする。
- 第13条【世話人会】
- 定期的に世話人会を開催する。また会長は世話人会を招集することができる。
第5章 会計
- 第14条
- 本会の会計制度は6月1日から5月末日までとし、予算案及び決算は総会の承認を得る。
- 第15条
- 本会の活動費は会費、その他よりなる。会費は入会金と年会費からなり、金額については世話人会にて決め総会の承認を得る。
第6章 会則の変更
- 第16条
- 本会則は正会員の2分の1以上の同意により変更することができる。
付則
- 付則1
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- 1.本会則は昭和55年4月1日より発効する。
- 2.会務の必要な細則は世話人会に於いて定め、総会の承認により発効する。
- 付則2
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- 1.第2章第5条 ロは、S61-1の総会で一部改正。
- 2.第3章第9条 ロは、S62-1の総会で一部改正。
- 3.第3章第7条は、H1-2の総会で一部改正。
- 4.第2章第5条は、H3-2の総会で改正。
- 5.第1章第1条は、H6-2の総会で改正。
- 6.第2章第6条は、H10-2の総会で改正。
- 7.第1章第3条・第2章第5条は、H28-1の総会で一部追加。
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